国家試験
航空従事者技能証明等に関する試験の施行
航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第
45条第1項及び第169条第1項の規定に基づき、
航空従事者技能証明等に係る試験の施行につい
て、次のとおり公示する。
平成20 年5月8日
国土交通大臣冬柴鐵三
1 学科試験を行う航空従事者技能証明等
一定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空
士、航空機関士、一等航空整備士(飛行機に
限る。)、一等航空運航整備士(飛行機に限る。)
及び航空工場整備士の資格に係る技能証明
二航空工場整備士の資格に係る技能証明の限
定の変更
三運航管理者技能検定
四事業用操縦士、自家用操縦士、航空通信士、
一等航空整備士(回転翼航空機に限る。)、一
等航空運航整備士(回転翼航空機に限る。)、
二等航空整備士及び二等航空運航整備士の資
格に係る技能証明
五二等航空整備士及び二等航空運航整備士の
資格に係る技能証明の限定の変更
六事業用操縦士及び自家用操縦士の資格に係
る技能証明の等級についての限定の変更で
あって、新たに受けようとする限定が曳航装
置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空
機であるもの
七計器飛行証明
八操縦教育証明
九航空英語能力証明
2 学科試験の期日及び場所
一前項第四号から第八号に掲げる技能証明等
に係る学科試験平成20年7月27日(日)
千歳市、岩沼市又は仙台市、東京都、名古屋
市、大阪市、福岡市、宮崎市及び那覇市
二前項第一号から第三号に掲げる技能証明等
に係る学科試験平成20年7月28日(月)
東京都、大阪市及び那覇市
三前項第九号に掲げる航空英語能力証明に係
る学科試験平成20年7月28日(月) 東京
都及び大阪市
3 申請書の受付期間
平成20年6月9日(月)から平成20年6月17
日(火)までに次項第一号又は第二号に掲げる
提出先へ持参又は書留便により郵送するものと
し、郵送する場合にあっては、同日までの日本
の消印のあるものを有効とする。
4 申請書の提出先
一千歳市、岩沼市又仙台市、東京都において
学科試験を受験しようとする者は、東京都千
代田区九段南1丁目1番15号(郵便番号102`
0074)九段第二合同庁舎内、東京航空局保安
部運用課検査乗員係へ提出すること。
二名古屋市、大阪市、福岡市、宮崎市又は那
覇市において学科試験を受験しようとする者
は、大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76
号(郵便番号540`8559)大阪合同庁舎第四
号館内、大阪航空局保安部運用課検査乗員係
へ提出すること。
三申請書の提出後、住居の移転等やむを得な
い理由により受験地を変更しようとする者
は、申請書を提出した当該地方航空局へ受験
地変更願いを平成20年6月20日(金)までに
提出すること。
5 学科試験受験手数料
一第1項第一号から第八号に掲げる技能証明
等に係る学科試験を受験しようとする者は、
5,600円の収入印紙を納付書に貼付し、納付
すること。
二第1項第九号に掲げる航空英語能力証明に
係る学科試験を受験しようとする者は、
22,600円の収入印紙を納付書に貼付し、納付
すること。
6 学科試験の詳細については、受験票送付の際
に通知する。
7 実地試験の期日、場所その他必要な事項につ
いては、学科試験合格者に対し別途通知する。
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